福祉葬(民生葬)の対象者

※死亡者・葬儀施行者がともに生活保護者である場合
(死亡者が生活保護者であっても、葬儀を行う方に葬儀費用がある場合には支給されません。)

上記以外でも、諸事情により葬祭扶助金が支給されることもありますので、福祉葬を希望される方は事前に該当する役所の担当者と相談されることをお勧めします。
[ご注意]
役所の長期間の休日中は葬祭扶助の申請ができませんので必ず事前に相談してください。なお、休日中に葬儀をすましてからの事後申請は一切認められませんのでご注意ください。

以下を参考にしてください。

直葬(火葬のみ)
直葬(火葬のみ)